いつも回答ありがとうございます(*^^*)
そしてまた質問させていただきます。

9月で24歳になります。4月末まで派遣労働しておりました。正社員を目指すために6月より失業保険の受給をしながら就活いっぽんで週に4社程に書類選考応募してます。しかし今までに正社員での求人での面接は2度しか受けれていません。明らかに書類選考で落ちる割合が高いのです。派遣であればこの期間に受かったものはあったのですがこれから先を考えるとどうしても条件にあわず辞退してしまいました。

従兄弟は大手に就職していて親戚からも嫌味な電話が絶えず…母親も同感する始末で苦しいです。

1.書類選考に受かりにくい考えられる理由はありますか???

2.派遣の為、短期間(募集自体)で様々な企業にいっているのも不利ですか???

3.志望動機がもう働きたいしかなく書くことがみつかりません。どういうことを書くのがいいですか?

4.ネットで調べたのですが履歴書の写真は外にあるような機械ではなくカメラ屋さんでやはり撮影したほうがいいですか?

5.どうしても9月まで決まらない場合、某保険会社の営業に誘われているのですが一年しか固定給がないそうなので喋り自体苦手なので迷ってます。また一年後転職活動というのもできたら避けたいのですが保険会社の営業についてわかることがあれば教えてください!給料等々……。

6.その他、就活についてなんでも構いません!アドバイスください!

ほんとに早く働きたいです!
せめて面接の機会を増やしたいのです。
就職出来ないことで同級生よりばかにされていてとても凹んでいる毎日です。。。
失業保険もらってるから焦らなくていいっていう友人からの意見もありますが私は働いているときがとても楽しいですし実家暮らしですが家にもお金をいれたりしたいので一刻も早く!と思っているので皆様のお力を貸してください!!!
よろしくお願いします!
(1)書類で見るところといったら、学歴、職歴、
資格、志望動機です。書類が通らないなら、それが
他の応募者より見劣りしているということです。
事務とかなら、求人倍率0.26倍、競争率4倍なので
正社員になりたいなら、他の職種を目指しましょう。

(2)他の正社員経験がある応募者と比べれば、
前職が派遣労働ということ自体が不利になります。

(3)仕事に対する志(こころざし)が必要です。
自分の能力や経験をもとに、どう仕事をして、
どう会社の役に立ちたいのか、アピールしましょう。
働きたいとかスキルアップしたいとか、自分の損得
を並べて書いても、何のアピールにもなりません。

(4)特に写りが悪くないなら関係ありませんが、
カメラ屋で撮ることが質問者様の自信になるなら、
それも悪くないでしょう。

(5)現状、保険営業は考えない方がいいと思います。
お金が必要なら、当面は派遣でつなぎましょう。

(6)派遣社員は、「現在の能力」が採用の鍵です。
正社員は、「現在の能力」に加えて「伸びしろ」や
「将来性」が採用の鍵になります。
ずっと勤めてもらうのですから、成長してもらわないと
困るんですよ。成長するから給料も上がる訳ですし。
志望動機や面接で、その点を意識してください。
仕事仮に一年以上働いてクビになったら失業保険がしばらくもらえますよね?、んで二十万手取りでもらってたら、八割くらいもらえるらしいから、十八万くらい貰えますよね?、んで受給期間に仮に
仕事見つかりました、でも手取りで十三万です…それならとりあえず適当にハロワとかで相談してなんか理由つけて断って受給期間満了までもらったほうが特じゃね?って思う人いそうじゃないすか?、そうなったらどうなるんですかね?、働いたわけではないから不正受給にはならないのかな…なんか腑に落ちない…生活保護も働いてる人よりもらえんの変じゃない?
生活保護者の75%は「単身者世帯」なので、支給額は10~12万円程度です。

残りの25%は「2人以上世帯」です。
支給額は2人世帯で17万円~21万円
3人世帯で21万円~25万円
4人世帯で25万円~29万円
くらいですね。


「働いている人より多く保護費を貰っている生活保護者世帯」は3人家族以上世帯でしょうから

生活費受給者全体の5~10%くらいだと思いますよ。


もちろん25%の「2人家族以上世帯」とも言えますけどね。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
「有給休暇を受理できるのが1週間・・・」労働者が時期を定めて有給休暇を請求して、事業の正常な運営に支障をきたす場合時季変更権を行使できます。今回の場合は退職日が定められていますので時季変更権は行使できません。残りの有給休暇を使用する旨請求して休めばいい事です。その有給休暇の使用日を欠勤で賃金を支払わなければ労基法39条違反ですから労働基準監督署に申告してください。また、3年以上自動継続をしていたが労働契約が更新されなかった場合、契約更新の明示があり、雇用継続の意思を告げたにも関わらず派遣会社から再契約をしない申し出があった場合「特定受給資格者」となります。詳しくはハローワークでお尋ねください。
補足:自動更新されていた事で、特定受給資格者だと思いますが、事業者が離職票にその様に記載してくれなければ、ハローワークで異議申請をして下さい。事業者が認めれば問題ありませんが、認めないとなると事業者との個別紛争となります。裁判で判断される事となりますが、本来受給できるはずの失業給付金相当額の支払いを求めて労働局あっせん制度を利用する事も可能です。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が出ると聞いていたのですが…。
契約社員は契約期間満了で退職するとすぐに失業保険が受給されると聞いていたのですが、最近知り合いに聞いた話によると2年以上働くと期間満了で退職したとしても、3か月の待機後にしか受給されないということでした。この話は本当なのでしょうか?また、更新するかしないかを自分で選択する際に更新しないを選んだ場合は自己都合の退職扱いになってしまうのでしょうか?分かりづらい文章かとは思いますが、ご回答頂けたら嬉しいです。
契約期間満了による離職は一般受給資格者の区分になります。
つまり、自己都合や定年退職と同じと言う事です。

ただし、期間の定めのある労働契約(当該期間が1年未満のものに限る。)
の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において
当該労働契約が更新されないこととなったこと
(1年以上引き続き同一の事業主の適用事業に雇用されるに至った場合を除く。)
により離職した者は特定受給資格者(優遇あり)にあたる可能性があります。
(2007.10改正により追加された資格者)

つまり、2年以上働くと・・・というのは、更新されたわけですから【更新されないこととなったこと】
を満たしていないということになりますね。あと、1年未満でないと駄目なわけです。
失業保険についてお伺い致します。派遣で事務の仕事をしておりました。1年と半年就業したところを辞めたので、この度失業保険の申請をしようかどうか迷っております。失業保険は、通算で7年ほどかけております。
この度、次の仕事を決めるにも、すぐに妊娠を希望しているので週に2~3日もしくは単発のお仕事をと思っているので、どちらにせよ社会保険の加入対象にならないのと、妊娠を理由に失業保険を受給しようかと思っております。
こんな経緯でも申請は可能なのでしょうか。
その他、失業保険につきまして、お知恵お願い致します。
妊娠を理由に失業手当を受け取ることはできません。基本的に働けないからです。受給を遅らせることはできます。

赤ちゃん、頑張ってください。
失業保険の受給資格について質問です。

今年春、法律の改正により雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上あればよいと耳にしたのですが、
一般の自己都合でも受給できるのでしょうか?
教えてください☆
その改正になったのは、

特定受給資格者に該当しない人のうち

期間の定めのある労働契約を結び、契約期間満了で更新されないことにより離職した人。
それと、正当な理由のある自己都合退職者=特定理由離職者。

です。
正当な理由のある自己都合とは、
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
(5) 次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「特定受給資格者の範囲」のⅡの(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等



これらに該当しない、自己都合退職に関しては、従来通り、12ヶ月の被保険者期間が必要です
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