《主人の転勤に伴う失業保険》

2月末に主人の転勤で6年勤めた会社を退職しました。


3月末に引越したのですが、小さい子もいるため今頃になって失業保険の申請に行きました。

主人の転勤によると給付制限はなくなるようですが、引越してから半年近く経っているため、給付制限はなくならないかもしれないとおっしゃる方もいて、不安になり相談させていただきました。

すぐに手続きをと思いましたが、東北の震災で両親が被災し、介護が必要な母を引き取ったため、育児による延長手続きもできず…引越し後もしばらくは母の介護が続いたため今頃落ち着いた次第です。

このような理由では通らないでしょうか?通らないと一ヶ月分もらえなくなるため不安になっています。

よろしくお願いいたします。
※細かい事情がわかりませんので、正確にはハローワークにお問い合わせください。

ご主人の転勤に伴う別居の回避が退職事由であれば、特定理由離職者に当たるため給付制限は受けません。
また、受給期間中であれば手続きの時期による扱いの差(給付制限期間が有ったり無かったりなど)はないはずです。
ですので給付制限は受けず、7日間の待機のみで以降は支給対象日になると思います。
失業保険受給額について
貰っていた給料によろとは思いますが、勤続7年の場合、

☆未婚か既婚か
☆既婚の場合扶養に入っているか・扶養家族を抱えているか

によって失業保険受給額って大きく変わってくるものでしょうか?

よろしくお願いいたします。
関係しません。

雇用保険には扶養という概念がありません。

失業前六ヶ月の賃金額と離職理由および年齢で決定されます。
失業保険について
(私ではなく、同僚からの質問なので、内容がわかりづらくて申し訳ございません。)
契約社員で1年以上雇用保険に加入していましたが、3月末で更新せず自己都合で退職しました。
契約が切れた現在も、同じ職場(派遣先)に2ヶ月限定でパート扱いで働いています。(雇用保険加入)
そこで質問です。
3月に退職後、ハローワークへは1度も行っていません。
5月末に退職が決まっています。
6月からの再就職先が決まっておらず、可能ならば失業保険をもらいながら就活したいとのこと。
4月から働かず、ハローワークで手続きをすれば、失業保険が支給されることはわかっていますが、
2ヶ月間、別の雇用先から雇用保険を払ってしまった場合は、受給資格はないのでしょうか?
同じ職場でも、雇用先が違うため、継続出来ないのではないかと思っています。
私に知識がないため、答えてあげられず…。
雇用保険について詳しい方、また同じような経験がある方、ぜひ教えて下さい!
よろしくお願いします。
この場合の「同じ職場」は無視して、「あくまで別の職場」と考えたら分かりやすくなります。雇用先が違えば職歴上は別扱いですので。

そうなれば、3月の契約期間終了後にいったん退職となり、その後間髪入れずに2月間限定で新たな採用があったわけで、両社から離職票と呼ばれる退職関係の書類をいただいてハローワークへ持参することで、その方は5月末が退職日として失業給付の取り扱いが受けられることになります。

派遣の場合、派遣元が違うのに職場が同じになることは特に珍しい事例でもないから大丈夫です。派遣元と派遣先とで、契約延長の調整がうまくいかないことがあるんです・・・
扶養家族に入ることで聞きたいのですが・・・
このたび結婚することになり、旦那の扶養家族になることになりました。

現在私は嘱託職員として某役所で働いているのですが、退職するので離職票を貰って失業保険を貰おうと思っています。

失業保険を貰うよう手続きすると扶養家族に入れないんですが?

私としては自分の失業保険の手続きと扶養家族になる手続きは別物と考えていますが・・・・
「雇用保険受給資格者証」というカードをハローワークでもらったと思いますが、その中に ”基本手当日額” という欄があります。
その金額が 3,611円を超えた場合には、扶養から外れなければなりません。
3,612円×30日=108,360円
年間130万円未満(月額108,334未満)でないと、社会保険の扶養にはなれません。
現在、正社員で働いています。
主人の海外転勤で仕事を辞める事になりそうです。
知人に「海外行っちゃうってことは失業保険もらえないね」と言われました。
失業保険を貰うには月に1回ハローワークに行かないといけないみたいですが、
やはり私みたいな場合は失業保険を諦めるしかないのでしょうか?
少しでもお金をもらえると嬉しいのですが・・・。
海外勤務期間は2年ほどで、帰国したら再就職するつもりです。
正社員とは限らず、派遣やパートかも。
何か手続きなどありましたら教えて欲しいです。
大丈夫です。
「病気、ケガ、出産、あるいは配偶者の海外勤務に本人が同行する」
という理由で職業に就くことができない場合は、
受給期間を最大4年間延長することができます。
ハローワークで延長手続きをおこなってください。
主人の扶養から抜ける時期について。
現在、主人の扶養に入っていますが、失業保険を受給するために扶養から外れようと思います。
(失業保険をもらう為には、扶養から外れる必要があるらしいです)

ただ、手続きの用紙に、『扶養し始めた日、又はしなくなった日』という欄があり、扶養から外れる日を自由に記入できるようなのですが、過去以外ならいつでも大丈夫なのでしょうか?
また、例えば月初めの方が良い、など注意する点はあるのでしょうか?

できれば、失業保険を受ける流れについても、教えていただければ助かります!
政管健保(現在の協会けんぽ)のルールと、健保組合のルールは異なります。

日にちにしても、「手続きをした日」なのか、「受給が開始された日」なのかは、確認したほうがいいですし、本来そこの部分は会社もしくは健保組合が記入すればいいので、離職票があるのであれば、そこは会社なり健保組合の判断に任せてみては?

政管健保の場合は、扶養から外れるのは「手続きした日」ではなく「受給が開始される日」、つまり待機期間は扶養に入れるが、受給中は金額が多い場合はずれなければいけない、というものです。
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