失業一時給付金?について。自己都合で9月をもって15年勤務した会社を退職しました。11月から新しい勤務先での就業がほぼ内定しています。退職した会社からはまだ離職表などは郵送されていない
状況です。 離職表をもってハローワークに行く予定です。この場合失業保険を月毎に貰えない事は理解していますが、一時給付金?を貰えると聞いた事があります。詳しい方この辺を教えて頂けないでしょうか?
一時給付金ではなく、再就職手当てとして回答します。

再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。


まず、①雇用保険の受給申請をしていない事、更に自己都合による退職なのですから、④雇用保険の受給申請を行い、7日間の待機期間を終了した後の1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものでなければなりませんが、ご質問者様は既に、9受給資格決定前から、採用が内定した状態なのですから、何も受給する事は出来ません。
失業保険に関しての質問です。
会社都合で退職した場合の給付期間を教えてください。
正社員・社保・勤続7年です。
それから給付金の計算方法も教えて下さい。
記憶が曖昧ですみませんm(__)m
会社都合でしたら、申請してから7日間の待機だけで給付された気がします。

計算式は、辞める前の半年間にもらっていた給料で基本日額というものが決まり、勤続年数で給付期間が決まった気がします(*^^*)
再離職に伴う国民保険と再就職手当申請中の失業保険について質問です。
前職を会社都合で退職し、先月末に派遣を通して再就職しましたが派遣先に馴染めず試用期間中に離職しました。それで今再就職手当を申請しているのですが派遣元で書いてもらう離職表明提出することで再び失業保険の受給が可能かとおもうのですが今回試用期間中とはいえ自己都合での退職の場合、再受給するには待機期間3か月になるのでしょうか?それともすぐにもらえるのでしょうか?


それから国民保険なんですが前職が会社都合ということで大変安くしてもらえたのですが、今回派遣で数日といえ社会保険に加入し自己都合で辞めたのでまた国保に戻った場合、請求額が変わるのでしょうか?
・前の離職による手当の残りを受給するのですから、給付制限はありません。

・再度の離職が、軽減の適用期間中なら、再度適用されます。
※再離職先の雇用期間に基づいて失業給付が受けられる場合は別ですが。
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